秤の検定 取引証明
基準適合証印について |
計量法では特定計量器の内、公的にその精度を担保する必要がある計量器について、都道府県の行う検定を受けることが必要とされています。しかし、一定水準以上の品質管理能力を有すると認められた者は、「指定製造事業者」として通商産業大臣より指定を受け、自主検定を行い、検定と同等の効力を持つ「基準適合証印」を付した製品の出荷を行うことが出来ます。 計量法は、取引または証明に使用するはかりについて2年に1度定期検査を受けることを義務づけています。ご購入にななられた基準適合証印付きのはかりは、そのまま2年間は使用できますが、引き続き取引、または証明用としてお使いの場合、2年以内に地域の検定を受けてください。場所、日時は役所へお問い合わせください。 |
◎対象となる「はかり」の主な例 2 病院・薬局・学校・福祉施設 3 その他の事業所 |
●特定計量器定期検査について |
『検定証印』または『基準適合証印』の付されているはかりは、取引・証明に使用できますが、2年に1度検定を受けなければなりません。 |
●計量士による代検査制度について |
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県が行う定期検査に代わって、民間の計量士が行う代検査制度です。 この代検査に合格した「はかり」は、定期検査が免除されます。 |